一般社団法人 公共貨幣フォーラム 定款(抜粋)
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 公共貨幣フォーラム と称する。 英文は Public Money Forum Japan と表示する。
(目的)
第3条 当法人は、公共貨幣 (パブリックマネー、以下「PM」と称す。) 及び電子公共貨幣 (エレクトロニックパブリックマネー、以下「EPM」と称す。) の普及活動を通して、以下の社会を生み出すことをその目的(ミッション)とする。
- (1)貨幣供給量が安定し、バブルや不況(失業)が発生しない社会。
- (2)政府債務がゼロとなり、健全な財政運営が行われる社会。
- (3)所得格差が解消して、「健康で文化的な生活」が営まれる社会。
- (4)地球環境に優しい持続可能で公正な社会。
(事 業)
第4条 当法人は、公共貨幣 PM、電子公共貨幣 EPM、及びその EPM トークン「新国生み(暗号通貨)」の普及を通して第3条に掲げる目的(ミッション)を達成するために、次の事業を行う。
- (1)国内外に於ける PM、EPM、EPM トークンに関する広報、教育、セミナー、講演、学習会・フォーラム、出版、メディア活動
- (2)EPM、EPM トークンに関する開発、研究、コンサルティング
- (3)ソフトウェア、プロトコル、アプリ開発等のフィンテック関連事業
- (4)EPM 及び EPM トークン関連事業、商品の開発、製造、販売
- (5)PM、EPM 及び EPM トークンによる地域活性関連事業
- (6)資金移動業
- (7)その他前各号に附帯関連する事業
第2章 社員及び会員
(フォーラム構成員)
第6条 当法人は、次の規定により当法人の社員及び会員となった者をもって構成する。
- (1)社員 公共貨幣フォーラムのメーリングリストのメンバーであり、公共貨幣の意義と重要性を理解し、当法人の目的(ミッション)並びに活動に賛同し、参加費 1 万円以上を拠出した者で、成立後は理事会において承認された者。
- (2)会員 当法人の目的(ミッション)並びに活動に賛同し、理事会において定められた会費を支払い、承認された個人。
- (3)法人会員 当法人の目的(ミッション)並びに活動に賛同し、理事会において定められた会費を支払い、承認された法人及び団体。
第3章 社員総会
(構成)
第10条 当法人の社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(開催)
第11条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後 3 ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)社員及び会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項